許認可申請

会社を運営していく上で

今このページをご覧になっている方の中には、これから法人設立をしようとしている方、すでに法人設立した方、又は数年にわたって会社運営されている方、と様々な立場でご覧いただいていることでしょう。
既に会社運営されている方ならご存知だと思いますが、仕事をしていく上で、様々な許可が必要になってきます。思いつくものだけでも、産業廃棄物、建設業、風俗営業、車庫証明(運送車業、倉庫業)、農地転用、開発行為、貸金業、労働者派遣業、などがあります。
   仕事をしていく上で、新規事業に乗り出すことも多いと思いますが、「えっ、こんなことにも許可が要るの」といったことに直面することがあると思います。そればかりではなく、知らなかったばかりに許可を取ることを怠り、後で大変な目にあった等、聞くことも数多くあります。
  法人設立のページでも述べておりますが、経費節約の為に外部業者への依頼を減らすよりも、機会費用の節約を考えてください。そして、餅は餅屋、法務のプロである鈴木行政書士事務所へお気軽にご連絡ください。各種ご相談、ご依頼、喜んでお受けいたします。


産業廃棄物

産業廃棄物とは、占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却したりできないために、不要になった固形状、又は液状のものをいい、一般廃棄物と、産業廃棄物に分類される。
        


産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物と一般廃棄物とでは、排出後の処理の責任主体や処理方法が違ってくる。

一般廃棄物 :

自区内処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任がある。

産業廃棄物 :

事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類に分類される。 ここで言う「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられている。

特別管理産業廃棄物

法では「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するものを、それぞれ「特別管理産業」「特別一般廃棄物」として区分し、処理方法等が別に定められている。

廃棄物処理法の許可申請

※<新規><更新(5年毎)><変更>の申請・届出が必要です。

建設業の許可

建設業の許可とは

建設業を営業するには許可が必要です。

元請、下請、個人、法人を問わず建設工事の完成を請け負う建設業者は、28の建設業の種類とに都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。但し、次の小規模な工事のみを請負い営業する場合は、許可を受ける必要はありません。

1 建築一式工事で工事1件の請負い代金が1500万円に満たない工事

2 建築一式工事で請負代金にかかわらず延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

3 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円未満の工事

建設業の種類

土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事

建設業の種類

知事許可と大臣許可

知事許可 ・・・ 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合に必要な許可。

大臣許可 ・・・ 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要な許可。

一般建設業と特定建設業

一般建設業

建設工事を下請に出さない場合や下請に出す場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の工事を施工するときに必要な許可したがって、発注者から直接請負った建設工事で、3000万円(建築一式工事の場合は、4500万円)以上の下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません

特定建設業

最初の注文者から直接請負った1件の工事につき、下請に出す代金の額(下請契約が2つ以上あるときは総額)が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の工事を施工するときに必要な許可。但し、第1次下請人が第2次下請人に工事を出す場合は、契約金額にかかわらず特定の許可を受ける必要はありません。

許可に必要な要件

経営業務管理責任者がいること。

経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配人登記した支配人で経営業務を総合的に管理し、執行した経験がある者のことですそのうえさらに次の要件のいずれかに該当することが必要です。

1 申請する建設業について、5年以上事業主として営業した経験があるか常勤の役員として、または建設業許可業者の令3条に規定する使用人(支店や支店に準ずる営業所の代表者)として経営業務を執行した経験があること。

2 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

3 許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験があること。

営業所ごとに専任技術者がいること。

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業について専門的な知識や経験を持ち、営業所ごとに専属で業務をする技術者のことです。
一般建設業、特定建設業それぞれについて下記のいずれかの要件に該当しなければなりません。

一般建設業

1 許可を受けようとする建設業について、高校所定学科卒業後5年以上、大学もしくは高等専門学校所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。

2 学歴、資格の有無を問わず許可を受けようとする建設業について10年以上実務経験を有する者。

3 許可を受けようとする建設業について、資格を有する者又は資格取得後規定年数以上の実務経験を有する者。

特定建設業

1 許可を受けようとする建設業について国土交通大臣が定めた試験に合格した者または免許を受けた者。

2 一般建設業の要件のいずれかに該当しかつ元請として4500万円以上の工事につき2年以上指導監督的実務経験を有する者。

3 国土交通大臣が、ア又はイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
(指定建設業における大臣認定者のみ)

所定学科又は資格についての詳細はお問合せください。

請負契約について誠実性があること。

許可を受けようとする者が、法人の場合はその法人の役員、支店長、営業所長が、個人の場合は事業主または支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

請負契約の履行に充分な財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の場合、次のいずれかに該当することが必要です。

1 自己資本の額が500万円以上あること。

2 500万円以上の資金調達能力があること。

3 許可申請直前の過去5年間許可を受け継続して建設業を営業した実績があること

特定建設業の場合、次のすべてに該当することが必要です。

1 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

2 流動比率が75%以上あること。

3 資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本が4000万円以上あること。

欠格要件に該当しないこと。

欠格要件とは下記のようなことです。

1 許可申請書またはその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているとき。

2 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権していない者。

3 不正な手段によって許可をうけたことなどにより許可を取消され取消しの日から5年経過していない者。

4 許可の取消しを逃れるため廃業の届出をし、その届出の日から5年を経過していない者。

5 建設工事の不適切な施工により公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼす恐れが大きいとき。

6 請負契約に関して不誠実な行為をしたことにより営業停止処分をうけ、その停止期間が終了していない者。

7 禁錮以上の刑を受け、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けなくなった日から5年経過していない者。

8 建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法等の法令に違反して罰金刑を受け、その刑の執行を受けなくなった日から5年経過していない者。

許可後の注意事項

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。5年目の対応する日の前日で満了します。引き続き建設業を営業する場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに更新の手続をしなければなりません。

許可を受けた後の届出

次のようなときには、決められた期日内に変更の届出をしなければなりません。

1 毎営業年度経過後の決算の届出。 (決算日より4か月以内)
個人は毎年12月決算。法人は毎決算期から4か月以内です。

2 商号または名称を変更したとき。 (変更後30日以内)

3 営業所の名称または所在地の変更。 (変更後30日以内)

4 資本金および役員の氏名の変更。 (変更後30日以内)

5 個人事業主、支配人の氏名の変更。 (変更後30日以内)

6 経営業務管理責任者の変更。 (変更後2週間以内)

7 専任技術者の変更。 (変更後2週間以内)

8 令3条に規定する使用人の変更。 (変更後2週間以内)

9 国家資格者等、監理技術者の変更。 (変更後すみやかに)