遺言書作成
遺言書について
15歳以上の人なら、どなたでも遺言書を作成することができます。また遺言書は、いつでもその遺言書を取り消したり、変更したりすることが出来ます。
遺言書の内容
遺言で指定できるものを遺言事項といいます。
- 財産処分に関するもの
- 相続に関するもの
- 自分に関するもの
- 遺言執行者に関するもの
財産処分と相続に関して指定できること
- 各遺産ごとの相続人の指定
- 法定相続分とは異なる割合での分割の指定
- 5年以内の遺産分割の禁止
- 祭祀継承者の指定
- 遺贈する人や団体の指定
- 公益財団法人設立の為の寄付行為指定
- 遺産運用を信託する旨の指定
- その他
身分及び遺言執行者に関すること
- 遺言で非嫡出子を認知することは可能です。(まだ生まれていない胎児も含む)
- 未成年者の相続財産を管理する後見人の指定
- 相続人の廃除、廃除の取り消し
- 遺言執行者の指定
(子の認知の届出や相続人の廃除、その取り消しの請求は、遺言執行者がする行為なので、必要に応じて遺言執行者を指定するべきです)
※当職に御指定下されば幸いです。
遺言の種類
- 自筆証書遺言・・・・・検認必要
- 公正証書遺言・・・・・検認必要
- 秘密証書遺言・・・・・検認必要
- 特別 の方式遺言・・・検認必要
自筆証書遺言の特徴と注意点
- すべて自筆であること
- 用紙の種類、大きさ、筆記具は自由
- 日付を必ず記入すること
- 署名・押印をすること(認印でよいがなるべく実印をつかう)
デメリット・遺言書は勝手に開封できない、家庭裁判所の検認が必要
・保管方法を考える必要あり(当事務所にて受託可能です)
公正証書遺言の特徴
- 自分で書けない人でも遺言書を残すことが出来る
- 自分で保管する必要がない
- 2名以上の証人が必要(当事務所が手配します)
- 家庭裁判所の検認は必要ありません
- 公証人の手数料が別途必要
- 証人から遺言内容が外部に漏れる可能性あり
(当事務所が証人を引き受ける場合は守秘義務により外部に内容が漏れる心配はありません)
<必要なもの>
本人の印鑑証明書
財産をもらう人の戸籍謄本または住民票
不動産の登記簿謄本、不動産評価証明 (当事務所ですべて取り揃えることができます)